会社設立の基礎知識と手続きについて

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 会社法の基礎知識

会社設立の際に現在では新会社法の知識がなければなりません。以前の仕組みと変わったところをここで確認していきましょう。

新会社法とは

新会社法とは、2006年5月より始まった新しい法律です。これまで会社は商法や有限会社法など、種類がいくつかあったのですが、この新しい法律により、会社法として1本化されたのです。新会社法の特徴として、条文がカタカナからひらがなに変更・会社設立が簡単になる・M&Aが柔軟になる・その他合同会社や有限責任事業組合等の新設が新会社法全体の4つの特徴といえるでしょう。

改善点とは

新会社法の改善点とは、従来までは取締役1人の場合は取締役でしたが新会社法では、1人でも代表取締役としてなのれます。次に調査報告書が不要になりました。そして資本額の計上に関する書面に新たに新会社法で追加されました。他にも、設立前の取締役会の廃止があります。従来では、株式会社の場合では会社設立前でも取締役会が開催されていました。矛盾点があるため発起人が決定できるように統一されました。この新会社法で1人会社が多くなってしまったことはいうまでもありません。

有限会社の廃止について

有限会社の廃止について、新会社法施行前は有限会社と株式会社が主な会社設立の基本でした。ですが、現在では有限会社の設立は新会社法施行施行は設立する事ができなくなりました。ただし、既存の有限会社に関しては存続する事が認められていますが、有限会社の看板も数年後にはなくなってしまうかもしれません。有限会社の新会社法施行後の選択としては、そのまま存続するか、株式会社へ商号を変更するか、持分会社への組織変更するかになります。